こんにちは、さのっちです。
今回は、厚生年金保険などの被保険者資格、および報酬などの調査について書きます。
- 「賃金台帳」を作成
- 「報酬・雇用に関する調査票」に必要事項を記入
以上の書類を年金事務所に提出します。それがこの調査に必要なことです。
マイクロ法人をはじめて、ワンオペ業務な日常では、このような調査が突然にやってきたら焦りますよね?
この記事では、ぼくが年金事務所の担当者に聞きながら、実際に経験した内容を紹介しています。
また、ぼくが提出した回答はちゃんとこの調査に通用するものでした。ですから、安心して参考にしていただけます。
「賃金台帳」を作成する
※ ちなみにですが、ぼくは、明細書の保存はしていません。
賃金台帳テンプレートを用意する
下記のサイトから、自動計算ができる一般的な賃金台帳テンプレート(Excel版)を無料でダウンロードすることができます。
サイトURLhttps://bizroute.net/download/tingin
※ bizroute(ビズルート)より掲載
該当項目に記入する
ぼくが賃金台帳に記入した項目は、以下のとおりです。
雇入年月日 職名 氏名・性別 自社名
雇 入 年 月 日 |
社会保険に加入して、賃金が発生した日を記入 ぼくは令和4年8月1日から(同年6月会社設立) |
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職 名 | ぼくの職名は、代表社員 |
氏名・性別 | 自分の氏名・性別を記入 |
賃金計算期間 労働日数・時間
賃 金 計 算 期 間 |
ぼくの場合、社会保険加入(令和4年8月分賃金)から現在(令和5年7月分賃金)までの一年分が調査対象 ※下の写真(送付書類の項目)に赤枠で表示 |
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労働日数・時間 | 土・日・祝日休(月約20日勤務)・8時間労働/日で算出 |
基本給 小・合計
基 本 給 | ぼくは45,000円 |
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(給金の) 小・ 合 計 | 45,000円(基本給以外の支給なし) |
健康保険料 厚生年金保険料 差引合計額 差引支給額
健 康 保 険 料 | 令和4年8月分からは3,489円、令和5年3月分からは3,512円 |
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厚生年金保険料 | 8,052円 |
差 引 合 計 額 | 健康保険料+厚生年金保険料 |
差 引 支 給 額 | (給金の) 合計-差引合計額 |
>>>自分の「健康保険料」と「厚生年金保険料」の個人負担額が、それぞれいくらなのか?確認するためには、以下の記事を参考にしてください。
>>>作成中
賃金台帳の必要性
・変更内容を確認しやすい
・今回のような調査の対応が簡単
・そもそも、賃金台帳の作成と保存には義務がある ~ 労働基準法第108条、109条、143条
参考資料:労働基準法|e-GOV法令検索https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
「報酬・雇用に関する調査票」を記入する
記入日、提出者記入欄
記入日と提出者記入欄にある、事業所整理記号と事業所番号を記入します
>>>事業所整理記号と事業所番号を確認する方法については、以下の記事を参考に。
>>>作成中
そのほかの記入は、事業所所在地・名称、事業主氏名、電話番号です
被保険者状況
1人 です
記入日現在の被保険者総数は0人 と記入
賃金・報酬を支払っている人のうち被保険者となっていない人は0.いない に〇印
請負契約・派遣労働者・海外勤務者はいずれも勤務状況
正直なところ、1週間の勤務時間は40時間に満たないときもありますが、以下の2つを考慮しました。
1. 実務以外にも仕事のことを考えるから
2. 自宅兼オフィスで、1日の大半を過ごしているから
なお、就業規則は、従業員が10人未満の会社には作成義務がないので、定めていません。
参考までに年金事務所に聞いて分かったことを紹介します。それは、もしも他に従業員がいたなら社会保険適応の拡大に、ぼくの勤務状況がその判断基準として問われる、ということです。
パートタイマー、アルバイトの場合は、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上であれば被保険者となります。(※厚生年金保険・健康保険の手続きより引用)
ぼくは自分の勤務状況が適正なのか?を心配しましたが、それはこの調査の視点とは少しずれていることに気づいて安心できました。
報酬等支払状況
末 日締切 (翌月に〇印) 10 日払い (役員に〇印) と記入
給与支払日の欄には、昇給月の変更の有無 0.無 に〇印
昇給月の欄は、固定的賃金の欄の 1.基本給(月給) に〇印
報酬の種類は、賞与等支払月の変更の有無 0.無 に〇印
賞与等の欄は、以上で「報酬・雇用に関する調査票」の記入は完了です。
期限までに提出する
提出期限が指定(下写真赤枠参照)されてきますが、必要であれば、事前連絡によって期限を延長する(下写真緑枠参照)ことができます。
もしもあなたが今、お仕事や家事、ご家族のケアなどで余裕がないと感じるなら、期限を延長してみるといいでしょう。
また、提出手段は郵送ですか?それなら、返信用封筒に切手が必要か?確認してみましたか?
ぼくは、焦って貼り忘れのミスをしてしまい、その結末は期限の延長でした。
余裕をもって取り組むことが、大切なのかもしれませんね。
なおこの調査は、健康保険法第198条第1項、厚生年金保険法第100条第1項に基づき行うもの(下写真黄色枠参照)とされています。
なので、そのまま放置してしまうようなことはせずに、取り組むといいでしょう。
参考資料:健康保険法|e-GOV法令検索https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC0000000070_20240401_505AC0000000031
参考資料:厚生年金保険法|e-GOV法令検索https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230614_505AC0000000053
調査結果が届く
下写真の赤枠にあるように、調査状況によっては、帳簿などの写しの提出を、別途に追加されてしまうようです。
それについては、後日に年金事務所から調査結果が書面で送られて きます。ぼくは追加提出がなしに済んで、運がよかったです。
まとめ
この調査に回答するためには「賃金台帳」と「報酬・雇用に関する調査票」を調査に通要するように記入して、年金事務所へ提出します。
賃金台帳を作成することによって、賃金支給明細書の提出を省略できるのです。
さらに、その記入項目には賃金計算期間の労働日数・時間を記入することで、出勤名簿またはタイムカードの提出を省略することができます。
また、賃金台帳の控除項目である社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料の個人負担額を、それぞれに記入することが必要です。
そして、分かりやすくするため、空きスペースに自社名を載せておくといいでしょう。
あとは、報酬・雇用に関する調査票に、自分の報酬や雇用の状態を的確に記入します。
余裕を持って取り組むためには、事前連絡をして期限を延長することもありです。提出時には不備がないか?確認してみましょう。
後日に送られてくる調査結果で、追加の資料提出が必要なければ、無事終了です。
年金事務所の職員は、問い合わせや期限延長のお願いにも親切に対応してくれて、とてもいい印象でした。インターネットを通じてお礼を伝えます。ありがとうございました。
最後まで読んでいただいて、本当にありがとうございます。マイクロ法人を管理していくためには、やることが色々とありますよね。
面倒だと思っても、どうか諦めないでください。あなたの思い描く未来は、まだ先にあるはずです。
絶対に負けないで!