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【初めてでも安心】ひとり社長の社会保険適応調査 “提出書類は2つ”

健康保険と厚生年金保険の被保険者資格や報酬調査する調査する、年金事務所からの依頼文書

こんにちは、さのっちです。

今回は、厚生年金保険などの被保険者資格、および報酬などの調査について書きます。

  1. 「賃金台帳」を作成
  2. 「報酬・雇用に関する調査票」に必要事項を記入

以上の書類を年金事務所に提出します。それがこの調査に必要なことです。

マイクロ法人をはじめて、ワンオペ業務な日常では、このような調査が突然にやってきたら焦りますよね?

この記事では、ぼくが年金事務所の担当者に聞きながら、実際に経験した内容を紹介しています。

また、ぼくが提出した回答はちゃんとこの調査に通用するものでした。ですから、安心して参考にしていただけます。

「賃金台帳」を作成する

ダウンロードしたテンプレートで作成した賃金台帳
テンプレートで作成した賃金台帳

さのっち
さのっち
賃金支給明細書で代用もできますが、賃金台帳を作成するのがおすすめです。 

※ ちなみにですが、ぼくは、明細書の保存はしていません。

賃金台帳テンプレートを用意する

下記のサイトから、自動計算ができる一般的な賃金台帳テンプレート(Excel版)を無料でダウンロードすることができます。

サイトURLhttps://bizroute.net/download/tingin

※ bizroute(ビズルート)より掲載

該当項目に記入する

ぼくが賃金台帳に記入した項目は、以下のとおりです。

雇入年月日 職名 氏名・性別 自社名

賃金台帳の雇入年月日、職名、氏名・性別と赤枠で自社名を示している
雇入年月日 職名 氏名・性別 自社名

上図の赤枠にあるように、空きスペースに自社名を載せておくと、調査の段階で、分かりやすいです(調査担当者に教えてもらいました)

雇 入 年 月 日

社会保険に加入して、賃金が発生した日を記入

ぼくは令和4年8月1日から(同年6月会社設立)

職 名 ぼくの職名は、代表社員
氏名・性別 自分の氏名・性別を記入

賃金計算期間 労働日数・時間

賃金台帳 賃金計算期間 労働日数・時間
賃金計算期間 労働日数・時間

さのっち
さのっち
ぼくの賃金は、月末締めの翌月10日払いです。ぼくのケースでは、令和5年8月15日付で調査依頼がありました。この時点で、令和5年7月分賃金までの回答が可能でした。

賃 金 計 算 期 間

ぼくの場合、社会保険加入(令和4年8月分賃金)から現在(令和5年7月分賃金)までの一年分が調査対象 

※下の写真(送付書類の項目)に赤枠で表示

労働日数・時間 土・日・祝日休(月約20日勤務)・8時間労働/日で算出

労働日数・時間を記入することで、出勤簿またはタイムカードの提出を省略できるのです

※下の写真(送付書類の項目)に緑枠で示してあります

調査の依頼文に示されている送付書類の項目 赤枠には調査対象になる賃金計算期間が、緑枠には提出省略の条件が示されている
調査の依頼文に示されている送付書類の項目 

基本給 小・合計

賃金台帳 基本給 給金の小計・合計
基本給 小・合計
基 本 給 ぼくは45,000円
(給金の) 小・ 合 計 45,000円(基本給以外の支給なし)

健康保険料 厚生年金保険料 差引合計額 差引支給額

賃金台帳の健康保険料、厚生年金保険料、差引合計額、差引支給額、支給日、領収者印 赤枠で健康保険料には2月分までと3月分からでは保険料額に違いのあることを示している
健康保険料 厚生年金保険料 差引合計額 差引支給額

・上図に赤枠で示していますが、健康保険料には2月分までと3月分からでは、保険料額に改訂がなかったか?確認します

社会保険料は「健康保険料」と「厚生年金保険料」それぞれの個人負担額を載せることが必要です(調査担当者から教えてもらいました)

健 康 保 険 料 令和4年8月分からは3,489円、令和5年3月分からは3,512円
厚生年金保険料 8,052円
差 引 合 計 額 健康保険料+厚生年金保険料
差 引 支 給 額  (給金の) 合計-差引合計額

>>>自分の「健康保険料」と「厚生年金保険料」の個人負担額が、それぞれいくらなのか?確認するためには、以下の記事を参考にしてください。

>>>作成中

さのっち
さのっち
領収者印は特に必要ありませんが、支給日を載せておくと、自分で見たときに分かりやすいかもしれませんね。

賃金台帳の必要性

変更内容を確認しやすい

今回のような調査の対応が簡単

そもそも、賃金台帳の作成と保存には義務がある ~ 労働基準法第108条、109条、143条

参考資料:労働基準法|e-GOV法令検索https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

さのっち
さのっち
賃金台帳は、会計ソフト入力作業のついでなど、適時に数値を入力して保存しておくと良いでしょう。

「報酬・雇用に関する調査票」を記入する

報酬・雇用に関する調査票の様式
報酬・雇用に関する調査票 様式

さのっち
さのっち
「報酬・雇用に関する調査票」の様式は、全国的に共通のようです。該当欄に必要事項を記入します。ぼくのケースを例にして見ていきましょう。

記入日、提出者記入欄

報酬・雇用に関する調査票の記入日と提出者記入欄にある、事業所整理記号、事業所番号、事業所所在地・名称、事業主氏名、電話番号
記入日 事業所整理記号 事業所番号 事業所所在地・名称 事業主氏名 電話番号

記入日と提出者記入欄にある、事業所整理記号事業所番号を記入します

>>>事業所整理記号と事業所番号を確認する方法については、以下の記事を参考に。

>>>作成中

そのほかの記入は、事業所所在地・名称、事業主氏名、電話番号です

被保険者状況

さのっち
さのっち
「報酬・雇用に関する調査票」の被保険者状況については、ぼくの場合、社会保険をかけているのも働いているのも自分ひとりだけなので、以下のように記入しました。

報酬・雇用に関する調査票の被保険者状況
報酬・雇用に関する調査票の被保険者状況

記入日現在の被保険者総数は 1人  です

賃金・報酬を支払っている人のうち被保険者となっていない人は 0人 と記入

請負契約・派遣労働者・海外勤務者はいずれも 0.いない印 

勤務状況

報酬・雇用に関する調査票の一般従業員の勤務状況欄
報酬・雇用に関する調査票の勤務状況

さのっち
さのっち
ぼくは上図のように、一般従業員の勤務状況について 1カ月の勤務日数 20日  1週の勤務時間 40時間 と回答しました。

正直なところ、1週間の勤務時間は40時間に満たないときもありますが、以下の2つを考慮しました。

1. 実務以外にも仕事のことを考えるから

2. 自宅兼オフィスで、1日の大半を過ごしているから

なお、就業規則は、従業員が10人未満の会社には作成義務がないので、定めていません。

参考までに年金事務所に聞いて分かったことを紹介します。それは、もしも他に従業員がいたなら社会保険適応の拡大に、ぼくの勤務状況がその判断基準として問われる、ということです。

パートタイマー、アルバイトの場合は、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上であれば被保険者となります。(※厚生年金保険・健康保険の手続きより引用)

ぼくは自分の勤務状況が適正なのか?を心配しましたが、それはこの調査の視点とは少しずれていることに気づいて安心できました。

報酬等支払状況

報酬・雇用に関する調査票の報酬等支払状況
報酬・雇用に関する調査票の報酬等支払状況

さのっち
さのっち
上の写真は、ぼくの給与受給に基づいて記入した報酬等支払状況の回答です。下記は、その詳細事項になります。

給与支払日の欄には、 日締切 (翌月印) 10 日払い (役員印) と記入

昇給月の欄は、昇給月の変更の有無 0.印 

報酬の種類は、固定的賃金の欄の 1.基本給(月給)印 

賞与等の欄は、賞与等支払月の変更の有無 0.印 

以上で「報酬・雇用に関する調査票」の記入は完了です。

期限までに提出する

提出期限が指定(下写真赤枠参照)されてきますが、必要であれば、事前連絡によって期限を延長する(下写真緑枠参照)ことができます。

もしもあなたが今、お仕事や家事、ご家族のケアなどで余裕がないと感じるなら、期限を延長してみるといいでしょう。

また、提出手段は郵送ですか?それなら、返信用封筒に切手が必要か?確認してみましたか?

ぼくは、焦って貼り忘れのミスをしてしまい、その結末は期限の延長でした。

余裕をもって取り組むことが、大切なのかもしれませんね。

なおこの調査は、健康保険法第198条第1項、厚生年金保険法第100条第1項に基づき行うもの(下写真黄色枠参照)とされています。

なので、そのまま放置してしまうようなことはせずに、取り組むといいでしょう。

調査の依頼要項に、赤枠で提出期限が、緑枠で返信用封筒の使用と期限延長のことが、黄色枠で健康保険法と厚生年金保険法のことが示されている
調査の依頼要項

参考資料:健康保険法|e-GOV法令検索https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC0000000070_20240401_505AC0000000031

参考資料:厚生年金保険法|e-GOV法令検索https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115_20230614_505AC0000000053

調査結果が届く

下写真の赤枠にあるように、調査状況によっては、帳簿などの写しの提出を、別途に追加されてしまうようです。

送付書類の項目に赤枠で追加書類について示してある
送付書類の項目

それについては、後日に年金事務所から調査結果が書面で送られて きます。ぼくは追加提出がなしに済んで、運がよかったです。

年金事務所からの調査結果
年金事務所からの調査結果

まとめ

この調査に回答するためには「賃金台帳」「報酬・雇用に関する調査票」を調査に通要するように記入して、年金事務所へ提出します。

賃金台帳を作成することによって、賃金支給明細書の提出を省略できるのです。

さらに、その記入項目には賃金計算期間の労働日数・時間を記入することで、出勤名簿またはタイムカードの提出を省略することができます。

また、賃金台帳の控除項目である社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料の個人負担額を、それぞれに記入することが必要です。

そして、分かりやすくするため、空きスペースに自社名を載せておくといいでしょう。

あとは、報酬・雇用に関する調査票に、自分の報酬や雇用の状態を的確に記入します。

余裕を持って取り組むためには、事前連絡をして期限を延長することもありです。提出時には不備がないか?確認してみましょう。

後日に送られてくる調査結果で、追加の資料提出が必要なければ、無事終了です。

年金事務所の職員は、問い合わせや期限延長のお願いにも親切に対応してくれて、とてもいい印象でした。インターネットを通じてお礼を伝えます。ありがとうございました。

最後まで読んでいただいて、本当にありがとうございます。マイクロ法人を管理していくためには、やることが色々とありますよね。

面倒だと思っても、どうか諦めないでください。あなたの思い描く未来は、まだ先にあるはずです。

絶対に負けないで!

ABOUT ME
さのっち blog ~ マイクロ法人転生 / 会社を作って本気だす
「俺は、このマイクロ法人で本気だす!」50歳・バツイチ・子持ちでフリーランスのくたびれ男。妻に逃げられ、なぜか?退職を決意、合同会社を作ってしまう。気づけば法人とフリーランスのいいところ取りを始めていた!ボロ雑巾のように生きてきた男は、ブロガー・さのっち-としてマイクロ法人と個人事業の二刀流で、本気をだして生きていくことを誓う。役員報酬を45.000円にして社会保険料の最適化に成功するも、決算や申告に振り回される-さのっち。「弥生会計オンライン」や申告ソフト「全力法人税」を使って自信を取り戻していくさまは-。好きなアニメを励みにして、会社の収益化に挑む-さのっち-の奮闘やいかに。「人生の第二章」をつづるストーリー、再始動!(笑)