3月に保険料率が改定?ひとり社長の事務手続きは4つ【2026年版】ステップ1
- 「健康保険料率」・「介護保険料率」が改定?
- 「子ども・子育て支援金」がスタート?
それに伴ってやることはなに?
という、マイクロ法人のオーナーさんに向けて、例年だと2月中旬に発表される協会けんぽからの「保険料率の改定」を知って取りかかることを、4つのステップに分けてまとめてみました。
ステップ1からステップ4までを実践していくことで「未来の自分が喜ぶような日常」を送ることができます。
- 支払う「社会保険料」の「個人負担分」を見直す
- 「役員報酬(手取額)」の「自動送金設定」を変更する
- 支払う「社会保険料」の「事業主負担分」を見直す
- 「会計ソフトの入力」に反映する

さのっち@ブロガー
二刀流マイクロ法人4期目
50代主夫
「最初に取りかかること」と「必要なものごと」

保険料率の改定に伴って取りかかることには段階があります。まず「最初に取りかかること」についてまとめてみました。
「最初に取りかかること」
- 「保険料率の改定」をチェックする
- 自分の保険料(個人負担分)は「変わるのか?」「変わらないのか?」を調べる
2月中旬:協会けんぽの保険料率改定をチェック
2月中旬は「協会けんぽの料率改定」の情報収集タイミングです。3月からの変更に向けて、2月中旬に発表される情報を確認しましょう。
自分の地域の「最新料率」を確認する手順

都道府県を選ぶと、各支部作成の「納入告知書同封リーフレット(協会けんぽ各支部からのお知らせ)」ページになり、最新号からバックナンバーまでの「お知らせ欄」を見ることができます。
ここでは一例に、北海道支部の「納入告知書同封リーフレット(令和8年2月)」を開いてみます。

ここに載っている「最新の保険料額表」を確認すれば、改定後の金額が分かります!

保険料額表と「保険料率のお知らせ」は、例年なら2月に最新号で見ることができます。
【足し算で分かった!】「合計変わらず」のミラクル
僕が加入している「協会けんぽ北海道支部(介護保険該当)」のケースでは、保険料率が、
- 現行: 健保10.31% + 介護1.59% = 計11.90%
- 新料率: 健保10.28% + 介護1.62% = 計11.90%
で、内訳は変わっても、足し算の合計が変わりませんでした。
あなたの支部でも、この「合計変わらず」が起きているかもしれないので、まずは落ち着いて、新旧の料率を足し算してみることをオススメします!

あわせて、見やすさ重視の「保険料額表」も手に入れましょう!
先にご紹介した、協会けんぽ各支部が発行する「保険料率のお知らせ」には、左半面に「保険料額表」が掲載されています。
もし、改定情報などの注釈がない、シンプルで使い勝手の良い「保険料額表」だけが欲しいという場合には、こちらのページから自分の地域の「【最新版】保険料額表(協会けんぽ)」をチェック してみてください!
保存用や掲示用にとても便利です。

自分の地域の「【最新版】保険料額表(協会けんぽ)」をチェックする
2026年は「2段階で!」あなたはいつ保険料が変わる?
2026年は、例年の「保険料率改定」に加え、新制度「子ども・子育て支援金」がスタートする異例の年です。
以下の表で、自分が「いつ、どのタイミングで保険料の見直しが必要か」を確認してみましょう。
【判定リスト】社会保険料の支払額が変わるタイミング
| 見直しのタイミング | 金額が変わる条件(ひとつでも該当すれば「変わる人」) |
| 1回目:3月分(4月納付分)~ | ・お住まいの地域の「健康保険料率」が変わった ・「介護保険料率」が変わった(40歳〜64歳の方) |
| 2回目:4月分(5月納付分)〜 | ・「子ども・子育て支援金」がスタートする (※ほぼすべての社長さんが対象!) |
| 年齢が「40歳」または「65歳」になる誕生月~ | ・40歳になって「介護保険」の該当になった ・65歳になって「介護保険」から外れた |
※ 今年度、年齢が「40歳」または「65歳」に到達する人は、一年で3度の見直しが必要になるかもしれません。
保険料が「全く変わらない人」はいるの?
2026年4月からは「子ども・子育て支援金」が全世帯を対象に上乗せされるため「2026年は一度も金額が変わらない」というオーナーさんは、まずいらっしゃらないでしょう。
「必要なものごと」
- 月々の「役員報酬額」を再確認
月々の「役員報酬額」は?
あなたが決めた「毎月の役員報酬(額面)」はいくらですか?
ちなみに、僕の「毎月の役員報酬(額面)」は、
- 45,000円
です!

保険料を出すために必要なのは、たったひとつ。「あなたが決めた『毎月の役員報酬(額面)』がいくらか」ということです。この数字さえ分かれば、あとは料額表に当てはめるだけで答えが出ます。
それでは、実際に保険料を求めていきましょう!
求める「個人負担分」の保険料は3つ
僕は北海道在中ですので、一例として「協会けんぽ 北海道支部」の保険料額表を見本に使います。
もし、僕と同じように「毎月の役員報酬(額面)」が「45,000円」だった場合、保険料はどうなるのか?実際の料額表に当てはめて「3つの保険料(個人負担分)」がいくらになるか、一緒に数字を追いかけてみましょう。
1.「健康保険料」の「個人負担分」
最初に「健康保険料」の「個人負担分」について、料額表を目で追い、指でなぞってみましょう。難しい計算は一切不要です。ただ「正しい場所」に視線を運ぶだけで完了します。
表の左寄りで、上の方にある「報酬月額」がそれに当たります。

報酬月額の列(縦方向)の1列目「~63,000円未満」の欄(一枠)に当てはまります。

※この「~63,000円未満」とは、役員報酬が63,000円より少ないオーナーさんは「ここを見てくださいね」という意味です。
さあ、この欄が見つかったら、ここから右へ指をスライドさせる準備をしましょう。
まずは表の下にある注釈をチェック!40歳から64歳までの人は「介護保険に該当する」という内容が書かれていますね。
と、いうことは、健康保険料の仕組みは、介護保険が含まれるかどうかの「二本立て」になっているということです。
では、その仕組を表に当てはめてみましょう。表のほぼ中央、上の方にある「全国 … 健康保険料・介護保険料」という横に長い欄を見てください。
そこから下へ視線を落とすと、道が2つの「列」に分かれていますよね。見るべき「列」は、あなたの年齢で決まります。
- 40歳から64歳までの人: 「介護保険 … に該当する場合」の列へ。(→赤)
- それ以外(40歳未満・65歳以上)の人: 「 … 該当しない場合」の列へ。(→青)
それぞれのルートへ進んでみましょう。

選んだ列の中に、さらに数字が2つ並んでいるのが見えますか?
左側は「全額」、右側は「折半額」です。 僕たちが知りたいのは、「個人負担分」。迷わず右側の「折半額」に視線を固定してください。

「~63,000円未満」の行を、それぞれの「折半額」の列へと、指をまっすぐスライドさせて見てください。
指がピタッと止まったその場所にある数字こそが、あなたの求めたい健康保険料「個人負担分」の正解です。

40歳〜64歳の方は「介護保険料込み」、それ以外の方は「健康保険料のみ」の金額になっています!

たどり着いた”折半額の数字”に「50銭」などの端数がある場合は、”「役員報酬から天引きする」”ルールならこう処理します。
- 50銭以下は「切り捨て」(例:100.50円 → 100円)
- 51銭以上は「切り上げ」(例:100.51円 → 101円)
※ 一般的な給与天引きならこの考え方でOKです。「現金で直接払う場合」などは、少しルールが変わるので、また後ほど解説しますね。
自分の地域の「【最新版】保険料額表(協会けんぽ)」をチェックする
2. 「子ども・子育て支援金」の「個人負担分」
次に、令和8年4月からの新制度「子ども・子育て支援金(個人負担分)」についても確認しておきましょう。
「新しい制度なんて難しそう…」と思うかもしれませんが、実は、先ほど指を止めていた同じ「行」のレールの上をそのまま数センチ右に滑らせるだけなんです。

健康保険料の列をスーと通り過ぎたすぐ先に、「子ども・子育て支援金」の列が見えてきます。指を滑らせて、右側の「折半額」の列と交差した場所にある数字が、あなたの「個人負担分」です。
以前からある「子ども・子育て拠出金(きょしゅつきん)」は、会社が全額払うものなのでスルーしてOK。今回チェックするのは、令和8年から始まった「支援金(しえんきん)」の方です。名前が似ていますが、指が止まった場所にある数字を信じて間違いありません。
自分の地域の「【最新版】保険料額表(協会けんぽ)」をチェックする
3. 「厚生年金保険料」の「個人負担分」
最後は「厚生年金保険料(個人負担分)」です。ここでは、ちょっと面白い答えの求め方を紹介します。
「答え合わせ」のトンボ返り
健康保険料のときと同じように、指を右の「厚生年金」ゾーンまでスーッと滑らせてみてください。すると、妙な空白になっています。あれ?と思うかもしれませんが大丈夫です。
右に滑らせてきた指を、厚生年金の数字が始まっている「一番上の場所」まで、ストンと垂直に落としてください。そこがあなたの「個人負担分」です。
- 場所: 厚生年金の数字が始まる「最初の行」
- 見る列: ここでも右側の「折半額」

その場所にある答えの数字(8,052.00円)を拾い上げたら、次は「答え合わせ」をしていきます。
今度はその指を左に向かって、報酬月額の列までまっすぐ滑らせてみてください。指が止まった欄には、「83,000円以上~93,000円未満」という文字があるはずです。
実は、「この欄は厚生年金保険の場合、『93,000円未満』と読み替えるのがルール」になっています。(表の下:注釈をチラリ見で!)
つまり、あなたの役員報酬が45,000円なら、”「この『93,000円未満(報酬月額)』という大きな枠の中に、ちゃんと包み込まれているから、『最初の行で拾い上げた数字』で正解」”。そう確信できるはずです!

自分の地域の「【最新版】保険料額表(協会けんぽ)」をチェックする
このトンボ返りで「答え合わせ」という技が使えるのは、役員報酬を低く設定しているオーナーさんに限られます。
もし役員報酬が93,000円を超えている場合は、自分の報酬額に当てはまる「行」まで指を下げて探してくださいね。(僕たちのような、役員報酬を戦略的に低く設定しているオーナーさんなら、「数字が始まっている最初の行」で解決するはずですが!)
変わっていなくても、年に一度の「答え合わせ」を

実は、厚生年金の保険料率は平成29年以降、ずっと変わっていません。定例だと9月が改定のタイミングですが、ここ数年は据え置きが続いています。
つまり、あなたの役員報酬が変わっていなければ、保険料の「個人負担分」もずっと同じでOKということです。
とはいえ、支払う社会保険料の「個人負担分」を正確に求めていく上で、こうして自分の手と目で「答え合わせ」をしておくことは、とても大切な習慣です。
「妙な空白」に違和感

先に「厚生年金」ゾーンには、妙な空白があるとお話ししました。僕が以前に、この空白に感じていた「もどかしさ」を告白します。
それは、健康保険料のときは、自分の役員報酬(45,000円)の行を右にスライドさせれば、そのまま「答えの数字」にぶつかったのに、なぜ厚生年金のゾーンに入った途端に空白なのか?というものです。
「僕の45,000円の行き先には、答えが用意されていないの?」と、僕と同じように、この放り出されたような不安を感じた方もいるかもしれませんね。
実はこれ、僕たちの指が迷子になったわけではなく、厚生年金のルールが、僕たちの役員報酬額を追い越して“「もっと高額なところ(報酬月額93,000円未満)」”からスタートしてしまっているからなんです。
答えを導く「合流地点」のルール
この「答えにぶつからないもどかしさ」を解消してくれる鍵が、“標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)”という数値です。

社会保険の世界では、僕たちの給与額をそのまま使うのではなく、キリの良い数字の「箱」に当てはめて計算するルールになっています。
- 健康保険の箱(標準報酬月額): 58,000円からスタート。
- 厚生年金の箱(標準報酬月額): 88,000円からスタートします。これが料額表の報酬月額の欄では「93,000円未満」という一枠にまとめられている正体なんです。
「僕の45,000円が数字に行き当たらない!」のではなく、“「一番小さい88,000円という名前の箱(標準報酬月額)に、僕の45,000円も一緒に入っていて、その箱が置いてあるのが『報酬月額93,000円未満』という行なんだよ」”ということだったんです。
この「箱(標準報酬月額)の仕組み」を知ることは、ただ保険料を払うだけでなく、社会保険料の最適化へと通じていきます。
隣接する「社会保険料のコントロールエリア」へ
仕組みがわかれば、次は「自分に最適な額」をどう決めるか。そんな少し戦略的なお話を、隣の記事で紹介しています。>>>記事作成中
料額表の”折半額の数字”に、円未満の端数がある場合の処理方法について、先に、保険料を給与天引きする場合のルールをお伝えしましたが、その他の場合
マイクロ法人では、レアなケースかもしれませんが「保険料を現金でやり取りする」ルールならこう処理します。
- 50銭未満は「切り捨て」
- 50銭以上は「切り上げ」
端数処理のルールには、会社と個人との「特約」も認められています。(マイクロ法人なら、独自ルールとでもいいましょうか。)
- 「細かい計算をするより、端数は常に切り上げる(または切り捨てる)」と決めてしまえば、そのルール(特約)を優先してOKです
これで、3つの保険料の「個人負担分」が出そろいましたね。

支払う社会保険料の「個人負担分」はいくら?

【改定後の保険料額表】で求めた3つの保険料の合計が、支払う「社会保険料」の「個人負担分」です。
【入力して確認!】今回のあなたの社会保険料(個人負担分)は?
※保険料額表の折半額の列から、あなたが求めた各保険料(端数処理後)を入力してください。
社会保険料(個人負担分)計算
0 円
さのっちの 令和8年度保険料「個人負担分」まとめ

僕のケース「協会けんぽ北海道支部(介護保険あり)」で、支払う社会保険料の「個人負担分」を見直すと、上の表のようにまとまります。
3月分(4月納付分)は 11.503円 で前年度までと変わりなく、4月分(5月納付分)から 11.570円 に金額が変わりました。
それぞれの保険料を見直したら「賃金台帳」に記帳しておくことも大事です。なぜなら「賃金台帳」に保管した「事実の記録」は、すべての手続きの「基点」になるからです。
隣接する「事実の記録の保管エリア」へ、立ち寄ってみましょう!
賃金台帳について気になるひとり社長さんには、参考ページ>「賃金台帳を作成する」がオススメです!「子ども・子育て支援金」の項目をどうしたら良いのか?コラムを追記したので、ぜひ立ち寄ってみてください。
やることには段階がある

ステップ1~ステップ4では、以下の内容を紹介しています。
- 支払う「社会保険料」の「個人負担分」を見直す
- 「役員報酬(手取額)」の「自動送金設定」を変更する
- 支払う「社会保険料」の「事業主負担分」を見直す
- 「会計ソフトの入力」に反映する
「保険料率の改定に伴ってやること」を一通り解説していくので、
「未来の自分が喜ぶような日常」にするには、どうしたらいいの?
という、ひとり社長さんは、1つずつ実践してみて「未来の自分が喜ぶような日常」につなげてみましょう。
まずは自分の新保険料を把握できましたか? ⇒ 自分の新保険料を確認する
次のステップ2では、金融機関の自動送金設定をスマートに変更するコツをお伝えします。自分の新保険料をメモして進みましょう!
NEXT> ステップ2「役員報酬(手取り)の『自動送金設定を変更』するコツ」

マイクロ法人の場合、会社の負担分(事業主負担)も自分の給与から引かれる分(個人負担)も、元をたどればすべて「自分のお金」です。
しかし、あえて「折半額(個人負担分)」をきっちり計算しなければならないのには、もう1つの切実な理由があるからです。
そのもう1つは、「『社会保険料控除』として節税に直結する」ということです。
隣接する「節税エリア」へ
個人の年末調整や確定申告で、「社会保険料控除」として所得から差し引けるのは、あくまで「個人負担分」の金額だけです。それでは、ここから先は「年末調整」のお話になります。
>>>年末調整の記事作成中
